商標の拒絶理由の注意点
商標を出願をすると、「他人の登録商標と同一または類似しているため登録できません」(4条1項11号)という拒絶理由を受けることがあります。
この拒絶理由が来た場合は、要注意です。
なぜなら、この拒絶理由は、自社の出願商標の使用が、他人の商標権を侵害している可能性があるというサインだからです。
したがって、まずは権利化に向けて(つまり、自社の出願商標が、他人の登録商標とは似ていないという主張に)最善を尽くしましょう。
仮に、権利化を諦める場合には、使用する商標を変更することも検討しましょう。