よくある勘違い(続き)
前回に引き続き、特許権侵害に関するお話です。
今回はX社の立場から考えてみたいと思います。
<事例>
X社は、『脚部と、座部と、背もたれと、を備える椅子。』の特許権を保有している。
Y社は、『脚部と、座部と、背もたれと、肘掛けと、を備える椅子。』の特許権(X社よりも後に出願)を保有している。
クイズ:『上記事例において、X社は、「脚部と、座部と、背もたれと、肘掛けと、を備える椅子」を製造販売できるか?』
結論を言うと、X社は、「脚部と、座部と、背もたれと、肘掛けと、を備える椅子」を製造販売できません。
なぜなら、X社が当該椅子を製造販売すれば、Y社の特許権を侵害することになるからです。
前回の記事との結果を合わせると、「脚部と、座部と、背もたれと、肘掛けと、を備える椅子」は、X社もY社も製造販売できないということです。
このように、特許権を保有していても、実施できない場合があることにご留意ください。